
| 第1条 本会は,山形大学教育学部・地域教育文化学部後援会と称する。 |
| 第2条 本会は,家庭と学部(大学院教育学研究科及び養護教諭特別別科を含む。 以下同じ)との連絡を緊密にするとともに,学部の教育活動を援助する ことを目的とする。 |
| 第3条 本会は,次の会員をもつて組織する。 (1) 正 会 員 本学部学生の保護者 (2) 特別会員 本学部の教職員 (3) 賛助会員 本会の事業を援助する者 |
| 第4条 本会の事務所は,山形大学地域教育文化学部内に置く。 |
| 第5条 本会は,次の事業を行う。 (1) 家庭と学部との連絡 (2) 学部教育活動の援助 (3) 学友会活動の援助 (4) その他本会の目的を達するに必要な事項 |
| 第6条 本会に,次の役職員を置く。 (1) 会 長 1名 (2) 副 会 長 2名 (3) 常任理事 若干名 (4) 理 事 若干名 (5) 監 事 若干名 (6) 幹 事 若干名 (7) 書 記 若干名 |
| 第7条 会長,副会長及び常任理事は,理事会において理事の中から推挙する。 理事,監事,幹事及び書記は,会長が委嘱する。 |
| 第8条 役員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。 (学部職員の理事の半数は,1年とすることができる。) |
| 第9条 会長は,本会を代表し,会務を総理する。 副会長は,会長を補佐し会長に事故のあるときはこの職務を代行する。 常任理事は,会務を処理する。 理事は,本会の重要案件を講定する。 監事は,会計を監査する。 幹事は,事務を処理する。 書記は,事務を分担する。 |
| 第10条 本会に,顧問を置く。顧問は,学部長その他の適格者を推挙する。 顧問は,理事会に出席し,意見を述べることができる。 |
| 第11条 次の事項は,理事会の決議を経るものとする。 (1) 会則の変更に関する事項 (2) 予算及び決算に関する事項 (3) その他重要事項 ただし,緊急やむをえない事項があるときは,常任理事会の決議をもって 処理し,次回の理事会の承認を求めなければならない。 |
| 第12条 理事会は,年2回開催するものとする。ただし,会長が必要あると 認めたときは,臨時に開くことができる。 2 理事会は,会長が招集し,その議長となる。 |
| 第13条 理事会の議決は,出席者の過半数の同意を必要とし,可否同数の時は, 議長の決するところによる。 |
| 第14条 常任理事会は,必要に応じて会長が招集し,その議長となる。 |
| 第15条 本会の経費は,会費,寄付金及び雑収入をもってあてる。 |
| 第16条 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
| 第17条 本会の資産は,会長が保管する。 |
| 第18条 この会則に定めるもののほか,必要な事項は,常任理事会の議を経て, 会長が別に定める。 |
| 附 則 この会則は,昭和60年4月12日から施行する。 |
| 附 則 この会則は,平成5年4月1日から施行する。 |
| 附 則 この会則は,平成6年4月1日から施行する。 |
| 附 則 この会則は,平成17年6月17日から施行し,平成17年4月1日から適用する。 |
| 第1条 山形大学教育学部・地域教育文化学部後援会会則(以下「会則」という。) 第18条の規定により,この細則を定める。 |
| 第2条 会則第6条第3号の常任理事は,次の各号により推挙する。 (1) 正会員の理事から各学年ごとに各1名 (2) 特別会員の理事から2名 2 会則第6条第4号の理事は,次の各号により委嘱する。 (1) 正会員から各学年ごとに各3名 (2) 特別会員の教員から4名 |
| 附 則 この細則は,昭和60年4月12日から施行する。 |
| 附 則 この細則は,平成6年4月1日から施行する。 |
| 附 則 この会則は,平成17年6月17日から施行し,平成17年4月1日から適用する。 |