山形大学教職大学院
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山形大学教育学部・地域教育文化学部後援会会則


   第1章 総 則

第1条 本会は,山形大学教育学部・地域教育文化学部後援会と称する。
第2条 本会は,家庭と学部(大学院教育学研究科及び養護教諭特別別科を含む。
    以下同じ)との連絡を緊密にするとともに,学部の教育活動を援助する
    ことを目的とする。
第3条 本会は,次の会員をもつて組織する。
  (1) 正 会 員  本学部学生の保護者
  (2) 特別会員 本学部の教職員
  (3) 賛助会員 本会の事業を援助する者
第4条 本会の事務所は,山形大学地域教育文化学部内に置く。
第5条 本会は,次の事業を行う。
  (1) 家庭と学部との連絡
  (2) 学部教育活動の援助
  (3) 学友会活動の援助
  (4) その他本会の目的を達するに必要な事項

   第2章 機 構

第6条 本会に,次の役職員を置く。
  (1) 会  長   1名
  (2) 副 会 長    2名
  (3) 常任理事  若干名
  (4) 理  事  若干名
  (5) 監  事  若干名
  (6) 幹  事  若干名
  (7) 書  記  若干名
第7条 会長,副会長及び常任理事は,理事会において理事の中から推挙する。
    理事,監事,幹事及び書記は,会長が委嘱する。
第8条 役員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
   (学部職員の理事の半数は,1年とすることができる。) 
第9条 会長は,本会を代表し,会務を総理する。
    副会長は,会長を補佐し会長に事故のあるときはこの職務を代行する。
    常任理事は,会務を処理する。
    理事は,本会の重要案件を講定する。
    監事は,会計を監査する。
    幹事は,事務を処理する。
    書記は,事務を分担する。
第10条 本会に,顧問を置く。顧問は,学部長その他の適格者を推挙する。
     顧問は,理事会に出席し,意見を述べることができる。
第11条 次の事項は,理事会の決議を経るものとする。
   (1) 会則の変更に関する事項
   (2) 予算及び決算に関する事項
   (3) その他重要事項
   ただし,緊急やむをえない事項があるときは,常任理事会の決議をもって
   処理し,次回の理事会の承認を求めなければならない。
第12条 理事会は,年2回開催するものとする。ただし,会長が必要あると
     認めたときは,臨時に開くことができる。
   2 理事会は,会長が招集し,その議長となる。
第13条 理事会の議決は,出席者の過半数の同意を必要とし,可否同数の時は,
     議長の決するところによる。
第14条 常任理事会は,必要に応じて会長が招集し,その議長となる。

    第3章 会 計

第15条 本会の経費は,会費,寄付金及び雑収入をもってあてる。
第16条 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第17条 本会の資産は,会長が保管する。

   第4章 雑 則

第18条 この会則に定めるもののほか,必要な事項は,常任理事会の議を経て,
     会長が別に定める。

   附 則
この会則は,昭和60年4月12日から施行する。
   附 則
この会則は,平成5年4月1日から施行する。
   附 則
この会則は,平成6年4月1日から施行する。
   附 則
この会則は,平成17年6月17日から施行し,平成17年4月1日から適用する。


山形大学教育学部・地域教育文化学部後援会運営細則

第1条 山形大学教育学部・地域教育文化学部後援会会則(以下「会則」という。)
    第18条の規定により,この細則を定める。
第2条 会則第6条第3号の常任理事は,次の各号により推挙する。
   (1) 正会員の理事から各学年ごとに各1名
   (2) 特別会員の理事から2名
  2 会則第6条第4号の理事は,次の各号により委嘱する。
   (1) 正会員から各学年ごとに各3名
   (2) 特別会員の教員から4名  
   附 則
この細則は,昭和60年4月12日から施行する。
   附 則
この細則は,平成6年4月1日から施行する。
   附 則
この会則は,平成17年6月17日から施行し,平成17年4月1日から適用する。